飲食店や食品の製造・販売等を始める場合には、その取り扱う食品や営業の内容によって食品衛生法に基づく営業許可の取得または届出をする必要があります。許可業種の見直しと届出制度が創設されたことから、以下の業種表を参考に、事前に施設の所在地を管轄する県内各保健所に、お早めにお問い合わせください。
(参考:香川県ホームページ「営業許可制度の見直し、届出制度の創設」(令和3年6月1日から施行))
https://www.pref.kagawa.lg.jp/eisei/tetuduki/todokede.html
※法改正により業種見直しがされました。(令和3年6月1日から施行)
※法改正により新たに創設されました。(令和3年6月1日から施行)
※令和3年6月1日時点で、すでに営業されていた方は、令和3年11月30日までに届出が必要です。旧許可業種(5業種)から移行された方は、必要ありません。
※令和3年6月1日以降、新たに営業を始める方は、直ちに届出が必要です。
食品営業を始める場合、取り扱う食品や営業内容によって営業許可の取得または営業届出が必要です。
許可が必要な業種の場合、施設の工事を始める前に、施設平面図を持って施設所在地を管轄する保健所に事前にご相談ください。
施設が基準に合わない場合は、手直し等が必要となり、営業開始予定日に営業を開始できなくなることがあります。(*届出業種には施設基準の適用はありません。)
既存施設の改造・改修等の場合も、同様に施設平面図をご持参のうえ、管轄の保健所へご相談下さい。
営業許可申請書類は、営業開始日の7日くらい前に、届出業種の場合は届出書を管轄の保健所へ提出して下さい。
許可業種・届出業種ともに、食品衛生責任者の設置が義務付けられています。
食品衛生責任者資格をお持ちでない場合は、食品衛生責任者養成講習会を受講して下さい。
許可申請時に保健所の食品衛生監視員が現地調査をする日を打ち合わせし、現地調査の結果、基準に適合し、不備等がないと認められれば、後日許可証が交付されます。不備等があった場合は、不適事項を改善し、再度現地調査となります。許可証は、施設に掲示してください。(掲示義務)
営業許可については、管轄の保健所へお問い合わせ下さい。
名称 | 郵便番号 | 所在地 | 電話 | Fax | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東讃保健所 (香川県東讃保健福祉事務所 衛生課) |
769-2401 | さぬき市津田町津田930-2 | 0879(29)8271 | 0879(42)5881 |
2 | 小豆保健所 (香川県小豆総合事務所 衛生課) |
761-4121 | 小豆郡土庄町渕崎甲2079-5 | 0879(62)1374 | 0879(62)1384 |
3 | 高松市保健所 (生活衛生課) |
760-0074 | 高松市桜町1-10-27 | 087(839)2865 | 087(839)2879 |
4 | 中讃保健所 (香川県中讃保健福祉事務所 衛生課) |
763-0082 | 丸亀市土器町東8-526 | 0877(24)9964 | 0877(24)8343 |
5 | 西讃保健所 (香川県西讃保健事務所 衛生課) |
768-0067 | 観音寺市坂本町7-3-18 | 0875(25)4383 | 0875(25)6432 |
入会にあたっては、入会金・会費が必要です。詳しくは、各地区事務局までお問合せください。
当協会に入会すると、こんな特典があります。
法改正により許可業種の見直しと届出制度が創設されました(令和3年6月1日から施行)。引き続き許可が必要な業種については、許可期限までに、許可更新ではなく新規許可を受けなければならなくなりました。
なお、新規許可後は従来どおり許可期限が定められ、その期限満了前に更新申請をした上で保健所長の許可を受けなければ引き続き営業することができません。有効期限が過ぎると新規営業許可の申請が必要になりますのでご注意ください。また、すでに許可をお持ちで今回届出対象になった業種については、届出があったものとみなされますので、改めて手続きは必要ありません。
詳しくは、最寄りの保健所にお問合せください。
(参考:香川県ホームページ「営業許可制度の見直し、届出制度の創設」(令和3年6月1日から施行))
https://www.pref.kagawa.lg.jp/eisei/tetuduki/todokede.html
許可更新対象の方へは、期限満了前にお知らせしますので、保健所による現地調査終了後、更新手続きを行ってください。
許可更新手続きについてのお問い合わせは管轄の保健所へ
香川県・高松市の条例により、食品衛生責任者は定期的に講習会を受講するよう規定されています。
現地調査の結果、基準に適合し、不備等がないと認められれば、後日許可証が交付され、営業を継続することができます。不備等があった場合は、不適事項を改善し、再度現地調査となります。現地調査の結果、基準に適合し、許可証が交付された場合は、施設に掲示してください。(掲示義務)
変更・休業・廃業等される方は、事前に保健所に連絡の上、必要な書類等を確認してから手続きをしてください。
営業許可については、管轄の保健所へお問い合わせ下さい。
名称 | 郵便番号 | 所在地 | 電話 | Fax | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東讃保健所 (香川県東讃保健福祉事務所 衛生課) |
769-2401 | さぬき市津田町津田930-2 | 0879(29)8271 | 0879(42)5881 |
2 | 小豆保健所 (香川県小豆総合事務所 衛生課) |
761-4121 | 小豆郡土庄町渕崎甲2079-5 | 0879(62)1374 | 0879(62)1384 |
3 | 高松市保健所 (生活衛生課) |
760-0074 | 高松市桜町1-10-27 | 087(839)2865 | 087(839)2879 |
4 | 中讃保健所 (香川県中讃保健福祉事務所 衛生課) |
763-0082 | 丸亀市土器町東8-526 | 0877(24)9964 | 0877(24)8343 |
5 | 西讃保健所 (香川県西讃保健事務所 衛生課) |
768-0067 | 観音寺市坂本町7-3-18 | 0875(25)4383 | 0875(25)6432 |
入会にあたっては、入会金・会費が必要です。詳しくは、各地区事務局までお問合せください。
当協会に入会すると、こんな特典があります。