食品関係営業者の方へ

新たに食品営業をはじめたい場合

新しく営業を始める場合

飲食店や食品の製造・販売等を始める場合には、その取り扱う食品や営業の内容によって食品衛生法に基づく営業許可の取得または届出をする必要があります。許可業種の見直しと届出制度が創設されたことから、以下の業種表を参考に、事前に施設の所在地を管轄する県内各保健所に、お早めにお問い合わせください。

(参考:香川県ホームページ「営業許可制度の見直し、届出制度の創設」(令和3年6月1日から施行))

https://www.pref.kagawa.lg.jp/eisei/tetuduki/todokede.html

食品衛生責任者になるための条件

  • ●食品衛生監視員または食品衛生管理者になれる資格を有する者
  • ●栄養士、食鳥処理衛生管理者、調理師、製菓衛生師、船舶料理士
  • ●食品衛生指導員
  • ●食品衛生責任者養成講習会受講修了者

営業許可が必要な業種(32業種)

※法改正により業種見直しがされました。(令和3年6月1日から施行)

調理業 飲食店営業 調理機能を有する自動販売機
(自動洗浄が可能で屋外設置のもの)
製造業 菓子製造業
アイスクリーム類製造業
水産製品製造業
清涼飲料水製造業
乳製品製造業
食肉製品製造業
氷雪製造業
食用油脂製造業
みそ又はしょうゆ製造業
豆腐製造業
納豆製造業
麺類製造業
そうざい製造業
複合型そうざい製造業
冷凍食品製造業
複合型冷凍食品製造業
漬物製造業
密封包装食品製造業
乳製品製造業
酒類製造業
食品の小分け業
添加物製造業
処理業 乳処理業
特別牛乳搾取処理業
食品の放射線照射業
集乳業
食肉処理業
販売業 魚介類競り売り業
食肉販売業
魚介類販売業
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営業届が必要な業種(32業種)

※法改正により新たに創設されました。(令和3年6月1日から施行)

旧許可業種であった営業 魚介類販売業(包装された魚介類のみの販売)
食肉販売業(包装された食肉のみの販売)
乳類販売業
氷雪販売業
コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)
販売業 弁当販売業
野菜果物販売業
米穀類販売業
通信販売・訪問販売による販売業
コンビニエンスストア
百貨店、総合スーパー
自動販売機による販売業(コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)を除く。)
その他の食料・飲料販売業
製造・加工業 添加物製造・加工業(法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造を除く。)
いわゆる健康食品の製造・加工業
コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く。)
農産保存食料品製造・加工業
調味料製造・加工業
糖類製造・加工業
精穀・製粉業
製茶業
海藻製造・加工業
卵選別包装業
その他の食料品製造・加工業
上記以外のもの 行商
集団給食施設
器具、容器包装の製造・加工業(合成樹脂が使用された器具又は容器包装の製造・加工に限る)
露店、仮説店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの
その他
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※令和3年6月1日時点で、すでに営業されていた方は、令和3年11月30日までに届出が必要です。旧許可業種(5業種)から移行された方は、必要ありません。

※令和3年6月1日以降、新たに営業を始める方は、直ちに届出が必要です。

食品営業許可申請・届出の流れ
(手続きは営業施設を管轄する保健所へ)

食品営業を始める場合、取り扱う食品や営業内容によって営業許可の取得または営業届出が必要です。

1.保健所へ事前相談

許可が必要な業種の場合、施設の工事を始める前に、施設平面図を持って施設所在地を管轄する保健所に事前にご相談ください。

施設が基準に合わない場合は、手直し等が必要となり、営業開始予定日に営業を開始できなくなることがあります。(*届出業種には施設基準の適用はありません。)

既存施設の改造・改修等の場合も、同様に施設平面図をご持参のうえ、管轄の保健所へご相談下さい。

2.保健所へ許可申請・届出

営業許可申請書類は、営業開始日の7日くらい前に、届出業種の場合は届出書を管轄の保健所へ提出して下さい。

3.食品衛生責任者養成講習会申込

許可業種・届出業種ともに、食品衛生責任者の設置が義務付けられています。

食品衛生責任者資格をお持ちでない場合は、食品衛生責任者養成講習会を受講して下さい。

4.営業許可証の交付(許可業種のみ)

許可申請時に保健所の食品衛生監視員が現地調査をする日を打ち合わせし、現地調査の結果、基準に適合し、不備等がないと認められれば、後日許可証が交付されます。不備等があった場合は、不適事項を改善し、再度現地調査となります。許可証は、施設に掲示してください。(掲示義務)

5.問い合わせ先 県内の保健所

営業許可については、管轄の保健所へお問い合わせ下さい。

  名称 郵便番号 所在地 電話 Fax
1 東讃保健所
(香川県東讃保健福祉事務所 衛生課)
769-2401 さぬき市津田町津田930-2 0879(29)8271 0879(42)5881
2 小豆保健所
(香川県小豆総合事務所 衛生課)
761-4121 小豆郡土庄町渕崎甲2079-5 0879(62)1374 0879(62)1384
3 高松市保健所
(生活衛生課)
760-0074 高松市桜町1-10-27 087(839)2865 087(839)2879
4 中讃保健所
(香川県中讃保健福祉事務所 衛生課)
763-0082 丸亀市土器町東8-526 0877(24)9964 0877(24)8343
5 西讃保健所
(香川県西讃保健事務所 衛生課)
768-0067 観音寺市坂本町7-3-18 0875(25)4383 0875(25)6432
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6.当協会へ入会

入会にあたっては、入会金・会費が必要です。詳しくは、各地区事務局までお問合せください。

当協会に入会すると、こんな特典があります。

  1. (1) 食品衛生責任者養成講習会の受講料がお安くなります。※講習会当日までに入会した場合に限ります。
      会員: 7,000円
      一般:12,000円
  2. (2) 各種共済に加入することができます。
      食品関係事業者のために、安い掛金で補償範囲が広い総合食品賠償共済等を取り扱っております。
  3. (3) 格安な料金で検便検査が受検できます。
      ・赤痢・サルモネラ・腸管出血性大腸菌ベロ毒素産生性
       会員: 700円  一般:1,000円
      ・ノロウイルス(EIA法)
       会員:3,000円  一般:4,000円
  4. (4) 食品衛生に関する出前講座を行なっています。
      講師料  会員 30分無料 以降1,000円/10分
           一般 2,000円/10分
      ※旅費交通費は、当協会の規定により、ご負担いただきます。
  5. (5) その他
      会報「食協だより」を送付いたします。
      食品衛生に関する指導・助言・講習会等を受けることが可能です。
      営業許可期限満了について、事前にお知らせ致します。
  6. ☆当協会のご入会は地区事務所まで

すでに営業許可をお持ちの方

すでに営業許可をお持ちの方へ(許可の更新及び各種届出)

法改正により許可業種の見直しと届出制度が創設されました(令和3年6月1日から施行)。引き続き許可が必要な業種については、許可期限までに、許可更新ではなく新規許可を受けなければならなくなりました。

なお、新規許可後は従来どおり許可期限が定められ、その期限満了前に更新申請をした上で保健所長の許可を受けなければ引き続き営業することができません。有効期限が過ぎると新規営業許可の申請が必要になりますのでご注意ください。また、すでに許可をお持ちで今回届出対象になった業種については、届出があったものとみなされますので、改めて手続きは必要ありません。

詳しくは、最寄りの保健所にお問合せください。

(参考:香川県ホームページ「営業許可制度の見直し、届出制度の創設」(令和3年6月1日から施行))

https://www.pref.kagawa.lg.jp/eisei/tetuduki/todokede.html

1.許可の更新手続き(*届出業種については更新はありません。)

許可更新対象の方へは、期限満了前にお知らせしますので、保健所による現地調査終了後、更新手続きを行ってください。
許可更新手続きについてのお問い合わせは管轄の保健所へ

2.実務講習会の受講

香川県・高松市の条例により、食品衛生責任者は定期的に講習会を受講するよう規定されています。

3.営業許可証の交付(許可業種のみ)

現地調査の結果、基準に適合し、不備等がないと認められれば、後日許可証が交付され、営業を継続することができます。不備等があった場合は、不適事項を改善し、再度現地調査となります。現地調査の結果、基準に適合し、許可証が交付された場合は、施設に掲示してください。(掲示義務)

4.各種届出(許可・届出業種ともに必要です。)

変更・休業・廃業等される方は、事前に保健所に連絡の上、必要な書類等を確認してから手続きをしてください。

5.問い合わせ先 県内の保健所

営業許可については、管轄の保健所へお問い合わせ下さい。

  名称 郵便番号 所在地 電話 Fax
1 東讃保健所
(香川県東讃保健福祉事務所 衛生課)
769-2401 さぬき市津田町津田930-2 0879(29)8271 0879(42)5881
2 小豆保健所
(香川県小豆総合事務所 衛生課)
761-4121 小豆郡土庄町渕崎甲2079-5 0879(62)1374 0879(62)1384
3 高松市保健所
(生活衛生課)
760-0074 高松市桜町1-10-27 087(839)2865 087(839)2879
4 中讃保健所
(香川県中讃保健福祉事務所 衛生課)
763-0082 丸亀市土器町東8-526 0877(24)9964 0877(24)8343
5 西讃保健所
(香川県西讃保健事務所 衛生課)
768-0067 観音寺市坂本町7-3-18 0875(25)4383 0875(25)6432
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6.当協会へ入会(まだ加入されていない方へ)

入会にあたっては、入会金・会費が必要です。詳しくは、各地区事務局までお問合せください。

当協会に入会すると、こんな特典があります。

  1. (1) 食品衛生責任者養成講習会の受講料がお安くなります。※講習会当日までに入会した場合に限ります。
      会員: 7,000円
      一般:12,000円
  2. (2) 各種共済に加入することができます。
      食品関係事業者のために、安い掛金で補償範囲が広い総合食品賠償共済等を取り扱っております。
  3. (3) 格安な料金で検便検査が受検できます。
      ・赤痢・サルモネラ・腸管出血性大腸菌ベロ毒素産生性
       会員: 700円  一般:1,000円
      ・ノロウイルス(EIA法)
       会員:3,000円  一般:4,000円
  4. (4) 食品衛生に関する出前講座を行なっています。
      講師料  会員 30分無料 以降1,000円/10分
           一般 2,000円/10分
      ※旅費交通費は、当協会の規定により、ご負担いただきます。
  5. (5) その他
      会報「食協だより」を送付いたします。
      食品衛生に関する指導・助言・講習会等を受けることが可能です。
      営業許可期限満了について、事前にお知らせ致します。
  6. ☆当協会のご入会は地区事務所まで
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